入居が決まったら
入居のしおり 当社管理物件の場合
1-1入居される時のチェック項目

ご入居の際には、電気・ガス・水道について下記の点をしっかりと確認しましょう。
また、電気・ガス・水道については使用開始前にお客様にて使用開始届けを行っていただく必要があります。使用開始届けを行なわないでそのまま使用すると前入居者の使用料金がお客様に加算されることがあるのでご注意ください。
- 電気の使用開始届け
- あらかじめ入居者ご本人にて電力会社に使用開始届けを行った上で、ご入居時に分電盤(ブレーカー)のスイッチをONにしてください。(通常は入居したその日から使用できますが、電力会社が外線を取り外している場合がありますので、その場合はご入居前に電力会社にご連絡ください。)
- ガスの使用開始届け
- ガスの開栓には都市ガス・プロパンガスにかかわらず必ず入居者ご本人の立会が必要です。
ガスサービス店の担当者と立会日時を決めて、在宅してください。その際、ガス器具などの正しい使い方なども説明してもらいましょう。
※当日の開栓依頼は受け付けてもらえません。使用開始日の数日前にあらかじめ依頼をしておきましょう。※プロパンガスの場合は、タンク交換はガス会社にて定期的に行います。 - 水道の使用開始届け
- 水道の開栓手続きにつきましては、入居前に入居者ご本人にて水道局に連絡してください。
- 電話の移転手続き
- 転居時に「移転手続き」を行なわれている場合にはすぐに使用できます。まだ、手続きをされていない場合及び新築の場合は、NTT等電話会社に連絡し、手続きを済ませてください。
- 入居後電話番号の通知
- お客様のご入居後の電話番号が決まりましたら、必ず当社本店までご一報ください。緊急時のご連絡に使用させていただきます。
- その他手続き
- 入居に際しては、市町村役場や転居前の郵便局への移転手続き等もお願いします。また、郵便物が確実に届くように、入居時には集合ポスト及び玄関ドア横に名札を掲示してください。
1-2入居者様へのお願い

- ゴミ搬出のルール
- ゴミは、決められた日に、決められた場所へ、決められたゴミ袋を用いて(一部地域)出し、決して自分勝手な処理をしないで下さい。
普通ゴミ・不燃ゴミ・粗大ゴミなど曜日によって出す日が決められています。また、家電リサイクル方が施行され、エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機は粗大ゴミとして出すことはできなくなっております。
また、資源有効利用促進法に基づく省令の改正により平成15年10月1日からは家庭用の使用済みパソコン(ノートパソコン、液晶モニターを含む)も粗大ゴミとして出すことができなくなりました。一人の不注意のためにゴミ回収中止などの措置がとられることがないよう、一人一人がゴミ出しルールを守りましょう。
また、入居者の方で輪番制などを決めてゴミステーションの清掃を実施してください。
ゴミを出す日は、ゴミステーションの掲示板でご確認下さい。不明の場合は、当社までお問い合わせいただくか、管轄の清掃局等にご確認ください。 - 町内会(自治会)加入について
- 町内会(自治会)への加入は、入居地域の住民として居住するための必須条件です。町内会(自治会)等への行事は、地域住民として積極的にご参加願います。
- 駐車場・駐輪場
- 所定場所以外への駐車は厳禁です。来訪者が他の駐車場契約者の場所へ駐車したり、近隣路上などに駐車しないよう、ご注意願います。また、危険ですのでお子様が駐車場内で遊ばないようにしてください。夜中のクラクション・エンジンのからぶかし音にも気をつけましょう。駐輪場については、他の入居者の迷惑にならないよう、キチンと整理し施錠の上駐輪するようお互いに注意しましょう。
- 名札の掲示について
- ご入居されたときは、郵便物が確実に届くように、必ず集合ポストに名札を掲示してください。また、玄関ドア横の表札にも名札の掲示をお願いします。
- 家賃の遅れ、滞納
- 建物賃貸借契約に基づき家賃の遅延・滞納はできません。
万一遅延・滞納の事態となれば、連帯保証人様にもご迷惑をおかけすることになりますのでご注意願います。
2建物・部屋使用上のご注意

- カビ
- 気密性の高い建物では、お部屋の気温や湿気が外に逃げにくくなります。また、梅雨の時期や結露の発生しやすい冬場には押入や家具の裏側、浴室、洗面所、下駄箱などに「カビ」が発生しやすくなります。カビの予防のためには、換気を心がけ、室内の除湿に努めていただくことが大切です。各部屋の窓及び押入れのとをあけ部屋・押入れの換気を十分に行ってください。また、家具類を置かれるときは壁より3cm以上離して置いてください。押し入れにスノコを置いたり、除湿シートを貼ると効果的です。
- 結露
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当社の建物は、お客様に快適な生活を過ごしていただくために、機密・遮断性能を高めていますが、気密性が高いと、室温と外気との温度差がある冬などは、室内の空気が冷たい壁や窓などに触れ、結露が見られることがあります。結露はカビの発生やシミ及び押し入れの湿気の原因になります。結露の防止のために以下の点に注意してください。
- 窓についた結露水はこまめに拭き取ってください。
- 寒い冬ほど換気が必要です。1日に2~3回以上、換気の為に3分間ほど窓をあけ、空気を入れ替えましょう。押入も戸を開けて換気に努めましょう。
家具と壁との間には隙間を開けて風の通り道をつくりましょう。サッシ窓についている小窓や換気扉、部屋の換気口は常に開けて置いてください。また、調理時や入浴時は必ず換気扇を回してください。 - 水蒸気は結露防止の大敵です。とくに石油ストーブ、加湿器、観葉植物、洗濯物などは水蒸気の発生源となります。結露時にはエアコン暖房に切り替えたり、加湿器の湿度を下げたり、観葉植物をへらすなどして室内の水蒸気を減らす工夫をしてください。
- 換気
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カビや結露の防止には換気が必要ですが、カビは結露に限らず、快適で健康的な生活をお過ごしいただくためにも、室内換気に努め、新鮮な空気を絶えず取り入れるよう心がけていくことが大切です。
なお、建築基準法の改正(平成15年7月1日施行)に該当する建物については、換気扇を上記連続運転しなければならないとされています。これらの建物については、以下の点にご留意ください。- 浴室とトイレの換気扇を停止しないようにしてください。
- 給気口には外気からほこりや虫を防ぐためにフィルターを設置しています。給気口を家具等でふさがないようにし、フィルターは定期的に掃除をおこなってください。
- 給気口は常時開けておいてください。
- 凍結
- 冬期、注意報がでるような寒い日は、夜寝る前に末端の水道をあけて、少しずつ水を出し、水道管の凍結を防止してください。(水の量:1分間に牛乳ビン1本程度)。風呂釜も寒いときは凍って破損することがありますから、入浴後全部水を抜いてください。給湯器も同様です。一部の寒冷地では日中でも凍結することがありますので、ご注意ください。
寒冷多雪地域については、各部屋専用の給水栓を閉じ、全ての水道蛇口(給湯器を含む)を開口し水を全部抜いてください。水道栓が設置されている場合はそれをご利用ください。
お客様が必要な凍結防止の措置を行なわないで、凍結による給排水管や設備等の破損が発生した場合はお客様の負担で修理していただくことになりますので、凍結防止に充分な注意を払ってくださるようお願い致します。 - 騒音
- 共同住宅では、トイレ・浴室の水の流れる音やドアの開け締めする音がある程度聞こえることは避けられません。「生活音」としてご理解願います。しかし、深夜の入浴や選択、掃除、テレビなどの音は「騒音」となりますので、充分に注意してください。お子さまのいるご家庭では夜間に暴れたり、大声を挙げたり、廊下や階段を走り馬渡することは避けていただくようお願いします。
- 動物飼育の禁止
- 特定の場合を除き、部屋及び敷地内で犬・猫などの動物飼育は禁止となっております。(一時預かりも禁止です)
- 専用庭
- 部屋に専用庭がついている場合、専用庭の清掃、除草、除排雪等はお客様にて実施をお願いします。
- 洗濯機の給排水
- 洗濯機の排水パイプは確実に洗濯機パン水口へ差し込んでください。充分に差し込まれていない場合、選択排水が洗濯機パンよりあふれ、階下への水漏れの原因となります。ご注意ください。水道蛇口とホースの接続は金具でしっかり止めてください。乾燥機を設置される場合は、壁から充分離してください。
- ベランダ・廊下
- ベランダや廊下は、避難用通路を兼ねておりますので、物品を置かないようお願いします。ベランダで水を使用すると階下に漏水することがありますので充分ご注意ください。なお、ベランダの排水口はゴミ等が詰まりやすいのでこまめに清掃してください。また、玄関室内側の土間部分には水を流さないでください。土間部分は防水されていないため階下へ漏水します。
- 電球の交換、備品・設備等の小修理
- スイッチが室内にある電灯の電球はお客様の費用負担で交換をお願いします。
また水道蛇口の止水コマ、パッキン、エアコンフィルター等の交換、ガラスのはめ替え等の小修理もお客様の負担にて行ってください。 - 緊急対応
- トイレや流しには排水管の詰まりを起こすようなものは流さないでください。
お客様の不注意で排水管が詰まり、当社が修理に伺った場合は有料となりますので、あらかじめご了承ください。 - お部屋の鍵の管理
- お部屋の鍵は、お客様の責任で大切の管理・保管してください。
鍵を紛失された場合は当社へご連絡ください。なお、鍵の取替・鍵穴の交換等の費用は、お客様のご負担となります。
3管理会社への届出・依頼等

- 契約当事者の変更等について
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お客様のご都合により賃借人名義を変更する場合には、手続きが必要となります。
- 契約名義人(個人)が社長となって法人を設立した場合
- 社名変更に伴う名義変更(法人契約の場合)※子会社・同族・系列会社等への変更は、再度契約締結が必要となります。
- 姓名の変更(結婚・離婚・養子縁組による姓名変更)
- 賃借人脂肪による相続人への名義変更
- 長期不在時の届出
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お部屋を一ヶ月以上留守にする場合は、下記の点にご注意ください。
- 長期未使用の理由及び期間と不在期間中の連絡先等をお電話でご連絡ください。
- 長期不在中は、電気・水道・ガス・新聞等の停止手続きをお願いします。
- 電気はブレーカーを下げてください。(電気による凍結防止を行っている建物を除きます。当社にご連絡ください。)
- 水道・ガスは元栓を締めてください。
- 新聞は新聞販売店にご連絡ください。
- 自動車「保管場所使用承諾証明書」の発行
- 自家用車購入時に警察署への提出が必要な『保管場所使用承諾証明書』の発行については、建物オーナー様を代行して当社にて発行させていただいております。お車を購入される際には当社までご連絡ください。(当社で『保管場所使用承諾証明書』の発行代行を行なっていない建物もあります。)
※休日等で、お申し出当日に発行できない場合がありますので、発行希望日の2~3日前にご連絡いただきます様、お願い致します。なお、『保管場所使用承諾証明書』発行手数料を申し受けますので、ご確認ください。